
当社は2017年1月17日付で
神戸税関長よりAEO制度に基づく
「特定保税承認者」及び「認定通関業者」としての
承認・認定を受けました。
AEO(特定保税承認者、認定通関業者)について
AEO(Authorized Economic Operator)制度とは、国際物流における貨物のセキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された優良な事業者として税関長が発行する承認・認定制度です。国際貿易における税関手続の緩和・簡素化によって、輸出入業務の迅速化が可能となります。
同時多発テロに端を発する通関セキュリティの強化と貿易の円滑化の両立を図るため、WCO(世界税関機構)が2006年に採択したガイドラインに基づき各国が取り組みを開始しました。日本においても同年に制度を制定、以降その対象者を順次拡大し、現在も貿易業務の利便性の向上を目的とした制度改善が行われております。
当社は2017年1月17日付で、神戸税関長よりAEO制度に基づく「特定保税承認者」及び「認定通関業者」としての承認・認定を受けました。
「特定保税承認者」及び「認定通関業者」の同時認定は全国で2例目、神戸税関管内で初となります。
特定保税承認者承認書

認定通関業者認定書


特定保税承認制度
貨物のセキュリティ管理とコンプライアンス体制の整備において税関長より承認・許可をうけた保税蔵置場として、国際間物流における貨物の安全な管理とリスクの軽減をご提供します。
認定通関業者制度
この制度には、輸入貨物の引き取りが円滑になる『特例委託輸入申告制度』と、保税地域以外で輸出許可を受けられる『特定委託輸出申告制度』という二種類の特例措置があります。
a特例委託輸入申告制度
通関手続において、輸入者の委託を受けた輸入貨物について貨物の引取り後に納税申告を行うことが可能となり、輸入貨物のリードタイム短縮等が可能となります。

b特定委託輸出申告制度
保税地域以外の場所にある貨物について、保税地域に搬入することなく輸出の許可を受けることが可能となり、輸出貨物のリードタイム及びコストの削減等が図られます。
(※特定保税運送者による運送等が前提となります)
